増税の影響は?税金対策は?愛媛県で注文住宅をお考えの方必見!
「注文住宅を検討しているけど、税金対策はどうしよう。」
「憧れのマイホームを建てたい。」
「注文住宅を購入するなら、できるだけコストを抑えたい!」
このようにお考えの方も多いのではないでしょうか?
10月1日より増税が適用され、何かと出費がかさむことも多いと思います。
しかし、注文住宅の購入費用が必ずしも高くなるとは限りません。
優遇を受けられる税金も多いため、少しでもお得に購入するためにはあらかじめ税金について知っておくことが重要です。
そこで今回は、愛媛県で注文住宅をお考えの方を対象に、住宅購入にかかる税金と節税対策についてご紹介します。
□増税後の税金は?
引き渡しが2019年10月1日以降の場合、消費税は10%となります。
ただし、経過措置により、請負契約が2019年3月31日までに完了していれば、引き渡し時期に関わらず消費税率は8%が適用されます。
□住宅を購入するときにはどんな税金がかかるの?
購入時にかかる税金は、印紙税、消費税、登録免許税、不動産取得税の4種類です。
印紙税は住宅購入の契約時に必要で、売買契約と住宅ローンの契約それぞれにかかります。
登録免許税は土地や建物の購入の際の所有権の登記に、不動産取得税はその名の通り土地建物の取得にかかる税金です。
□税金を引き下げるための対策はある?
住宅にかかる税金はたくさんありますが、その分免税措置も多く取られています。
そのため、細かい条件によって税金額も大きく変わります。
例えば「住宅取得投資金贈与の特例」や「すまい給付金」などの優遇制度をうまく利用することで費用を下げることも可能です。
ただし、どのような条件でどの特例が受けられるかの判断は素人には難しいため、住宅会社など、住宅関係の税金に詳しい人に相談することをおすすめします。
無料での相談を受け付けているところも多いので、一度相談してみると良いでしょう。
□節税方法は?
*住宅ローン控除を利用する
ローンを組んで住宅を購入してから10年間は、年末のローン残高の1%が還付されるという優遇措置です。
*2世帯住宅にする
2世帯住宅なら、1つの建物で2戸分の控除を受けられます。
□まとめ
今回は、愛媛県の方に向けて、注文住宅の購入時にかかる税金と、節税のための対策をご紹介しました。
愛媛県で注文住宅を検討されている方は、ぜひ一度当社までご相談ください!
きっと、理想の注文住宅に一歩近づいていただけるはずです!