注文住宅の耐震基準と敷地面積を知りたい!西条市で長期優良住宅を!
長期優良住宅は資産価値の高さなどから、近年注目を浴びています。
注文住宅を建てるときは長期優良住宅を視野に入れている、と考えている方も多いのではないでしょうか。
長期優良住宅の認定をもらうには、審査を受ける必要があります。
その中でも重要なのが、耐震性と家の面積です。
そこで今回は、耐震基準と敷地面積について解説します。
□耐震基準
耐震基準とは、大きな地震が発生しても修復が容易で、継続して住めるように対策が講じられているかを判断するものです。
耐震基準をクリアするためには、耐震等級が2以上、または免震建築物であることが条件です。
一戸建てが耐震基準を満たす場合、耐震等級を上げることが多いでしょう。
*耐震等級とは
耐震等級とは、どのレベルの地震に耐えられるかを等級で表したものです。
全部で3つの等級に分類されます。
耐震等級1は、大きな地震(震度6~7)が発生しても倒壊しないものと言えるでしょう。
耐震等級2は、耐震等級1の1.25倍に相当する耐震性を備えています。
耐震等級3は、耐震等級1の1.5倍にあたります。
□敷地面積
長期優良住宅の審査基準には、一戸建ては75平方メートル以上とされています。
この面積は、住んでいる地域によって多少前後します。
敷地面積を測る方法として、水平投影面積が用いられていることが多いですね。
情報が古い可能性もあるので、実測で測られているか確認する必要があります。
*水平投影面積とは
水平投影面積とは、建物の傾斜などを無視して、水平と仮定して計算された面積のことです。
この算出面積には注意が必要です。
建物を真上から見た時の面積とも言われます。
住宅に凹凸が多く存在する場合、表面積は大きくなるでしょう。
しかし、水平投影面積は変わりません。
建築基準法や不動産登記の際は、この水平投影面積を使います。
誤解が生まれないようにしたいですね。
*建ぺい率
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。
例えば、敷地面積が200平方メートルで建ぺい率が50%の場合、100平方メートルまでしか家を建てられません。
*容積率
容積率とは、敷地面積に対する延床面積の割合のことです。
例えば、敷地面積200平方メートル容積率が150%の場合、350平方メートルまで延床面積を取ることができます。
*壁芯
壁芯とは、外壁の中心線を表したものです。
例えば、外壁の厚さが110mmの壁芯は55mmになります。
小さなことですが、壁芯が変わるだけで床面積も違ってきます。
□まとめ
今回は耐震基準と敷地面積について解説しました。
長期優良住宅を建てると、自治体から補助金を受け取ることができます。
他にも、ローン金利引き下げなどの優遇措置があります。
しかし、面積の計算方法は複雑です。
理解するのが難しいので、専門家と話し合うのが望ましいですね。
必要な知識を身につけて、賢く家を建てましょう。