西条市の注文住宅業者が解説、耐震基準をはじめとする長期優良住宅の条件
「注文住宅を建てたいけれどどのような形にしようかな。
長期優良住宅というのもあるらしいけれども、どのような条件があるのだろう?」
長期優良住宅の条件にどのようなことが求められているのかということは気になりますよね。
そこで今回はその基準についていくつかお話しいたします。
□長期優良住宅に求められている条件って?
*敷地面積
住宅そのものの広さはいくらでも構いません。
しかし、快適さを担保するためにはある程度の大きさが必要だと考えられています。
たとえば、敷地面積は200平方メートル以上であることが条件です。
敷地面積というのは、建物が建っている敷地の広さを示し、傾斜がある場合には同一の高さに投影して考えられます。
要するに実際の建物の面積よりは小さくなるかもしれません。
また、4メートル未満の道路に接する場合は1メートル後退した部分が該当しますので、押さえておきましょう。
*可変性
バリアフリー改修など、間取りを容易に変化できるような工夫が講じられていることも条件となります。
その場所に住む人の生活様式は変化していきますので、それに対応していることが重要なのです。
*劣化対策
長い間快適な暮らしを送るためには劣化していくことに対しても策を講じることが大切です。
たとえば木造住宅では、床下や小屋裏に点検口を設置すること、またはその点検が行いやすいよう高さを確保することが要件となっています。
*耐震基準
地震によって被害が出ていることを受けて、家屋を建てる際の基準というのも変化してきています。
耐震等級というのは、現在採用されている品確法で基準として使われているものです。
こちらは主に三つの基準によって分類されます。
一番下の基準が、震度6の大規模な揺れを受けた際に、ひび割れが起こっても倒壊はしないというものです。
耐震等級2はその1.25倍、耐震等級3はその1.5倍の揺れで倒壊しないとされています。
長期優良住宅においては、耐震等級2以上の強度を満たしていることが基準です。
これによって、きわめて珍しい程強い揺れに対しても変形するくらいでとどめられることを示しています。
□最後に
今回は、長期優良住宅を満たす条件にどのようなものがあるかをお話しいたしました。
耐震性能や劣化への対策など様々なことが求められていますよね。
一方で、快適な暮らしが実現でき、補助金の対象にもなりやすいなど、得られるメリットも多くあります。
注文住宅を建てる際には条件を満たすような設計も検討されると良いでしょう。