注文住宅で税金を安くする工夫とは?
注文住宅を建てた際に、税金を安くする工夫があります。
不動産を所有していると土地、建物に対して毎年固定資産税が課税されます。固定資産税は市町村、東京23区の場合は東京都が1月1日時点の所有者に対して固定資産税評価額の1.4%を課税します。
評価額は公示価格の約7割とされます。固定資産税を安くするには次の3つの点が重要です。
まず住宅用地には軽減措置が存在します。
次に固定資産税額は登記された面積によって決定されます。さらに固定資産税が実際に課税されるのは、1月1日時点の所有者です。
住宅用地には軽減措置があります。200平方メートル以下の土地に注文住宅を建てると、更地の6分の1の税額にできます。
面積が200平方メートル以下の土地は小規模住宅用地とされ、固定資産税の税額が6分の1になります。
200平方メートルを超える場合には、一般住宅用地とされます。一般住宅用地の固定資産税は更地の3分の1とされます。
更地を所有している場合よりも注文住宅を建設した方が税金を安くすることができます。
広い土地がある場合は200平方メートル以下に区分して住宅を建設すると固定資産税が安くなります。
固定資産税と同様に不動産に課税される税金には都市計画税が存在します。
都市計画税は地方税法により都市計画区域内の土地と建物に、市町村が条例で課税できる税金です。
固定資産税と一緒に賦課徴収されますが、東京23区の場合は都税として課税されます。
都市計画税も住宅用地に軽減措置があります。面積が200平方メートル以下の場合は3分の1、超える場合には3分の2です。
固定資産税は登記簿に記載された土地の面積に課税されます。
実際の土地面積が登記簿の面積より小さい場合には、登記簿を更正すれば税額が少なくなります。
登記簿の面積を更正するには、隣地所有者の承諾が必要な場合も存在します。
区画整理された土地や、新たに分筆された土地であれば正確な面積が登記されているのが通常です。
古くから所有していた土地などの場合には、登記簿の面積と実面積が異なる事例も多く存在します。
登記簿の記載を更正するには一定の費用が必要ですが、土地面積が広い場合などは大幅に固定資産税を安くすることができます。
固定資産税が課税されるのは1月1日時点の所有者です。
古い建物を取り壊して新築住宅を建てる場合には、1月1日時点で建築の段階に入っていると軽減措置の対象になります。
1月1日の段階で更地と評価されると固定資産税が高くなるので注意が必要です。
課税対象となる時期に建築の段階であれば、建物は完成していないので課税されるのは土地だけで済みます。