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注文住宅で必要になってくる税金は結局どれくらいになるのか?|解説

2018-05-30

注文住宅を建てる際に必要な税金には、印紙税と登録免許税、不動産取得税、消費税などが必要になります。

トータルで税金がどれくらいになるかは、実際の注文住宅によって異なります。

印紙税は新築住宅を建てる場合や中古住宅、建売住宅を購入する場合に必要です。新築住宅を建てる場合は建築工事請負契約を締結することになります。

契約は書面で行うため、収入印紙の貼付が求められます。収入印紙は国税で、契約金額によって税額が異なります。

請負工事の契約金額が500万円から1000万円までの場合の印紙代は10000円です。

1000万円を超えて5000万円以下の場合は20000円、5000万円を超えて1億円以下の場合は60000円、1億円を超えて5億円以下の場合は10万円とされます。

平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成された契約書の場合は軽減措置があります。

500万円から1000万円までが5000円、1000万円を超えて5000万円以下の場合が10000円、5000万円を超えて1億円以下の場合は30000円、1億円を超えて5億円以下の場合は60000円です。契約書は当事者双方が保管するため2部作成し、印紙代は双方が負担します。

登録免許税は土地や建物を取得し、登記する際に発生する税金です。新築住宅と中古住宅では建物の評価額に対する税率が異なります。

住宅を新たに建てた場合には所有権保存登記が必要です。

保存登記の税率は本来0.4%ですが、平成32年3月31日までは0.15%とされています。

中古住宅の移転登記の税率は本来2%ですが、平成32年までは0.3%とされます。

土地の所有権を売買などで取得した場合にも移転登記が必要となり、税率は2%です。

不動産取得税は新築住宅や土地を取得した場合などに課税されます。

税額は固定資産税評価額によって異なります。

本来の税率は4%ですが、住宅用の土地・建物とそれ以外の土地については平成30年3月31日まで3%とされています。

新築一戸建ての場合は床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であれば、評価額から1200万円が控除されます。

長期優良住宅を平成21年6月4日から平成30年3月31日までに取得した場合は、控除額が一戸につき1300万円になります。

注文住宅を建てる場合には売買契約ではなく請負契約を締結します。8%の消費税が必要になりますが、土地の売買には課税されません。

ただし不動産業者を介して土地を購入した場合には、仲介手数料に消費税が課税されます。

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