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注文住宅での見落としがちなポイントについてご紹介

2018-05-18

注文住宅を建てる場合には土地選びなど見落としがちなポイントがあります。

不動産は多くの法律や権利関係が関わっていることがあり、何らかの問題が存在することも考えられます。見落としがちな問題はスムーズな取引を阻害したり、注文住宅に制限を課すことになるので注意が必要です。

土地選びの際には周辺環境や土地の形状、日当たりだけでなく、様々なポイントを確認することが重要になります。

また気になることは何でも不動産業者に確かめるのが合理的です。

住宅を建てる場合には境界杭や境界の位置が重要となります。

一般的に1つの大きな土地がいくつかの区画に分けられて販売される場合や、広い土地を造成して分譲された場合は境界杭が存在します。コンクリート製や金属製の境界杭があり、土地の境界が明確ならば後のトラブルが少なくなります。

一方1区画の土地のみが販売されている場合は、境界杭が存在しない事例が多く見られます。境界杭がない場合には、土地の境界線が曖昧となりトラブルの原因となるので注意が必要です。

住宅を建てる際土地に境界杭が打たれていない場合には、不動産会社に隣地との境界線について確認することが重要になります。

また境界線だけでなく道路の幅や持分も重要です。

建設予定地の前の道路幅を計測し、4メートル未満の場合にはセットバックが必要となります。

セットバックが必要な場合には、道路から敷地を後退させます。

道路の向かい側から一方的に4メートルを確保した線を道路境界とする場合と、現在の道路幅の中心から2メートルを確保した線を道路境界とする場合があります。

セットバックが必要な場合には、道路境界を設定する方法によって面積に差が発生します。

後退させた部分の面積は建築面積に含めることができません。建設予定地の前の道路が私道の場合には、持分の確認が重要です。

私道に持分がない場合には、工事車両が通行できなかったり掘削作業ができない場合があります。

持分がない場合には、工事に利用するために所有者の承諾書が必要です。承諾書を得られるかどうかを不動産会社に確認することが重要となります。

上下水道やガスなどの設備についても確認が必要です。建設予定地に水道メーターや排水枡、ガス栓がある場合には、配管などの設備を流用できます。そのため多額の費用をかける必要がありません。

ただし設備が老朽化しており、新しいものと交換する必要がある場合も存在します。

配管などの設備が存在しない更地の場合には、配管を引き込むために費用がかかります。建設予定地の前の道路に配管がない場合には、遠くから引き込む必要があり費用が高額となるので注意が必要です。

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