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登録免許税の基本知識と住宅にかかわる軽減措置について

2018-03-03

新築を建てることは人生の中で最大級の出来事です。

当たり前のことですが、家を購入するにあたってかかる費用は決して安いものではありません。

しかし、値段を抑えるために、自分の希望の家とは違う家を作るのは嫌ですよね。

そういった時に考えたいのは、税金を減税して安くすませるという方法です。

今回は、知っていると得する住宅にかかわる登録免許税の軽減措置についてご紹介します。

・登録免許税とは

登録免許税とは、不動産を購入または新築して、所有権登記の名義を変更するなど、法務局への申請するときに納める税金のことです。

一般的に、登記は司法書士に依頼していて税金を納めています。

不動産の登記は、ほぼすべてに登録免許税がかかります。

例を挙げると、新築建物の保存登記や土地や建物の売買による所有権の移転登記、住宅ローンに伴う抵当権設定登記、相続による移転登記などです。

しかし、登記簿の表題部を作成するための土地の地番や建物の家屋番号などの登記には、基本的に登録免許税がかからないようになっています。

・住宅にかかわる登録免許税の軽減措置

財務省は住宅にかかわる登録免許税の軽減措置に関して、「事故の居住の用に供する家屋について、その家屋を新築・取得した場合における所有権の保存・移転登記またはその家屋の取得資金の貸付け等をうけた場合における抵当権の設定登記にかかわる登録免許税について」の軽減として示しています。

登記の種類によって、本則税率や対象住宅、特例税率が変わってきます。

長期優良住宅・認定低炭素住宅の新築等にかかわる登録免許税率の税率は、対象住宅は個人の住宅の用に供される床面積50平方メートル以上となります。

平成30年3月31日までの措置として特例税率が0.1%に軽減されます。

戸建ての長期優良住宅の移転登記については、対象住宅は個人の住宅の用に供される床面積50平方メートル以上の家屋、中古住宅の場合は、築後25年以内の者又は一定の耐震基準に適合するものとなります。

この場合、特例税率が0.2%に減税されます。

買取再販住宅の取得にかかわる登録免許税の税率は、平成30年3月31日までの措置として、0.1%に軽減されます。

 

今回は、知っていると得する住宅にかかわる登録免許税の軽減措置についてご紹介しました。

先ほども述べたように、これらの期限は現在のところ平成30年3月31日となっています。

期限が迫っているため、家の購入を考えられている方は軽減措置の対象となることを考えられてはいかがでしょうか。

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