住宅購入での税金について|消費税・固定資産税・都市計画税編
今回は土地や住宅の購入時や購入後にかかる税金のお話です。
◎住宅を購入する際にかかる税金は?
住宅を購入する際にかかる税金には、印紙税・登録免許税・不動産取得税の3種類があります。
印紙税は売買契約書や、ローン契約書作成などの時に必要な国税です。
登録免許税も国税で、取得した土地の登記をする際にかかります。
国税庁によりますと土地の売買による所有権移転登記には、税率が1.5%となる軽減措置があり、本年の税制改正にて2019年3月31日まで期限が延長されています。
不動産取得税は地方税で、土地の取得に対してかかる税金です。
2018年3月31日までに取得した土地の場合の税額は、〈取得した土地1平方メートルあたりの固定資産税評価額〉÷2×〈住宅の床面積の2倍(1戸あたり200平方メートルまで)〉×0.03で、上限が45000円になっています。
2018年4月1日以降に土地を取得した場合の税額は上の式の÷2を除いたもの、つまり現在の倍になります。
◎土地や住宅の購入で消費税はかかるの?
みなさんもなじみの深い消費税、一般的に物を購入した時には、8%が課税されています。
しかし、土地の購入に関しては消費税がかかりません。土地が消費物であると捉えられていないためです。
ただし、土地購入における不動産の仲介手数料・司法書士や土地家屋調査士への報酬費用には消費税がかかります。
不動産会社から住宅を購入したり、住宅を建築したりする場合には、他の物品を購入する場合と同様にその代金を課税標準として消費税がかかります。
平成26年4月1日以降取引される建物には原則として譲渡金額の8%(内訳は国税6.3%と地方税1.7%)の消費税がかかります。そのほか、不動産会社への仲介手数料もその金額を課税標準として消費税が課税されます。
なお、消費税課税事業者ではない個人や免税事業者などが売り主の場合を除きます。
消費税・地方消費税の税率につきましては、2019年10月1日から10%に引き上げられる見込みです。
ただし、2013年10月1日から2019年3月31日までに請負契約に準ずる売買契約などを締結し、経過措置の適用を受けた上で2019年10月1日以降に引き渡しとなる場合は、引き上げ前の消費税率8%が適用されるほか、この契約に関し発生する仲介手数料についても引き上げ前の消費税率8%が適用されます。
◎土地を購入した後にかかる固定資産税について
土地を購入すると毎年、固定資産税を支払う必要があります。
固定資産税とは、毎年1月1日現在で土地・建物・償却資産を所有している人に対してかかる地方税のことです。
家がある土地の場合の固定資産税は、土地の評価額÷6×0.014(1.4%)という計算式で算出できます。
家の無い土地の固定資産税は、上式の÷6を除いた額になります。つまり家が建っていないと固定資産税が6倍も高くなってしまうのです。
この課税に関しては1月1日の土地の状態が適用されます。年末近くに時を購入して家を建てている最中に年を越すような場合は6倍高くなってしまう恐れもありますので、土地の購入時期や家の建設時期にも注意を払うようにしましょう。
◎土地を購入した後にかかる都市計画税について
都市計画税は、都市計画法で指定された市街化区域内の不動産に課税される地方税です。土地を購入すると固定資産税と同様に毎年支払うことになります。
税額は固定資産税評価額に市町村が定める税率をかけた額となり、家が建っている土地の場合は〈土地の評価額÷3×税率〉という計算式で産出されます。
なお、家が建っていない場合は÷3がない税額となり3倍も高くなってしまいますので気を付けましょう。
いかがでしたか?
高額な買い物においては税金も侮れません。
税金分の資金を考慮しておくことも大切です。