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土地や家の購入時に知っておきたいこと|贈与税と相続時精算課税制度

2017-12-25

今回は贈与税と相続時精算課税制度についてお話します。

◎贈与税

贈与税とは個人から財産をもらったときに課税される税金のことです。

贈与税は暦年課税方式でして、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える場合に申告を行う必要があります。

贈与された財産が土地や住宅の場合には、贈与を受けた時点の時価が課税価格になります。

110万円は基礎控除として、課税価格から差し引かれるため、贈与を受けた価額が110万円以下の場合には、贈与税がかかりません。

20歳以上の人が直系尊属から贈与を受けた際に、その財産のうち110万円までの基礎控除分を除いた価格にかかる税率およびそこからの控除額は、

0~200万円であれば10%・200~400万円であれば15%でそこから10万円控除

・400~600万円であれば20%でそこから30万円控除

・600~1000万円であれば30%でそこから90万円控除

・1000~1500万円であれば40%でそこから190万円控除

・1500~3000万円であれば45%でそこから265万円控除

・3000~4500万円であれば50%でそこから415万円控除

・4500万円を超える金額であれば55%でそこから640万円の控除、となっています。

それ以外の場合で贈与を受けた際に、その財産のうち110万円までの基礎控除分を除いた価格にかかる税率およびそこからの控除額は、

0~200万円であれば10%・200~300万円であれば15%でそこから10万円控除

・300~400万円であれば20%でそこから25万円控除

・400~600万円であれば30%でそこから65万円控除

・600~1000万円であれ40%でそこから125万円控除

・1000~1500万円であれば45%でそこから175万円控除

・1500~3000万円であれば50%でそこから250万円控除

・3000万円を超える金額であれば55%でそこから400万円の控除、と直系尊属から受ける場合よりも課税部分が広がっています。

贈与税の控除の対象にならない場合もありますので注意が必要です。
・親族が経営する会社で家を建設した場合
・床面積が50平方メートル~240平方メートル、建坪では15~72坪の範囲でない住宅を建築する場合
・建物の2分の1以上が住居用の家でない場合
・年収が2000万円以上の場合
・土地の購入など、家の購入以外に使った場合
贈与税の控除申告は、確定申告の時期と同じで3月15日までに行う必要があります。家の建設が年度末をまたぐ可能性がある場合は注意しておきましょう。

◎相続時精算課税制度

所定の条件を満たして親や祖父母から財産の贈与を受けた場合、相続時精算課税制度を選択することができます。

この制度では、贈与時に2500万円までは非課税

・それ以上の額に対しては一律20%の税率が適用され、実際に相続となったときに、それまでに贈与された額と相続財産とを合わせて相続税を計算して精算を行うことができます。
税額=(課税価格-2500万円特別控除枠)×20%

続時精算課税制度の適用を受けるためには、贈与者が60歳以上の親または祖父母であることと贈与を受ける者が20歳以上の子あるいは孫であることが条件となります。

この制度が使えるのは一人の贈与者あたり一度のみです。

また、適用に当たっては所定の期限までに税務署への届出および申告が必要になります。

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