土地や住宅の購入時にかかる諸費用には何があるの?
土地や住宅は購入においては、土地や住宅そのものの価格に加えて費用がかかります。
今回は、どういった費用がかかるのか、一つ一つご紹介します。
◦仲介手数料
不動産会社を介して土地を購入する際には業者に支払う仲介手数料が発生します。
費用は土地の売買価格に対して3%+6万円でそれに加えて消費税もかかります。
不動産会社の所有する土地を直接購入する場合は仲介手数料が不要なります。
◦登録免許税
登録免許税とは、土地や建物などにかかわる登記をする際にかかる税金のことです。
所有権に関連する登記の場合には、その固定資産税評価額に所定の税率を乗じる計算方法で税額を算出します。
抵当権の設定登記の場合の税額は、債権額に所定の税率を乗じて計算します。
納税は登記を申請するときに行います。
なお、建物が新築でまだ固定資産税評価額がない場合には、法務局所定の新築建物価格認定基準表を基に評価額を計算することになっています。
◦不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得したときに支払う税金です。
土地を購入したときに最初に必要になる税金で、土地を購入して数か月すると支払い通知が郵便で届きます。
固定資産税評価額(土地代)に対して自治体によって異なる税率を乗じた金額となります。
新築で固定資産税評価額がつけられていない建物の場合には、都道府県知事が固定資産税評価額を算出する基準に基づいて建物の評価額を計算します。
なお、土地や住宅の取得に適用される税率は、2018年3月31日まで3%とする特例措置がとられています。
なお、この不動産取得税は80坪くらいまでの大きさの土地であれば控除対象になります。
払わなくてよいというわけではなく、納税後に申請をすることで返してもらえるという仕組みです。申請をしなければ返還はされませんので、忘れずに申請を行うようにしましょう。
また、住宅としての不動産であれば軽減措置が受けられますが、土地を先に購入した場合は一定期間内に住宅を建てて都道府県税務署に申告を行わなければなりません。軽減の要件を満たす建物を土地取得の日から3年以内に建築する必要があります。
◦固定資産税の清算
固定資産税は、所有権が移転する時点での税額を計算しその年度分の残りについて売主へ売買代金と併せて清算します。
毎年1月1日の所有者に対して1年分の納付書が届いているため日割りで計算します。
不動産会社によっては、次年度分についても同額を売主に支払う場合もありますので、取引前に不動産会社に確認することをお勧めいたします。
◦登記費用
所有権移転に関する登記費用には、司法書士に支払う費用と登記にかかる登録免許税があります。
司法書士への手数料の平均は7万円程度です。
登録免許税はその土地の評価額に対して計算され、登記申請時に収入印紙で納付します。
◦測量費、表示登記費用
購入する土地の境界を明確にして実測値による面積で取引をする場合、あるいは対象地の一部を分筆して購入する場合には土地家屋調査士に依頼します。そこで確定測量費と表示登記申請費用がかかります。
測量費用については売主が負担することが一般的ですが、買主が実測取引を希望する場合などは買主がその費用を負担することになります。
これらの費用は土地の場所・広さ・形状・隣地とのポイントの数・接面する公用地の種類(道路であるか水路であるか道が整備されていないかなど)、などによって異なります。
詳しいことは、購入前に土地家屋調査士に相談することをお勧めいたします。
◦農地の転用に関する費用
農地を宅地に転用して新築する場合は、農地法に基づく許可または届出が必要になります。
この届出や許可については行政書士に依頼し、費用は10万円~20万円程度になります。
また、実際に宅地になった場合には、土地家屋調査士に土地の地目変更登記も依頼することになり、土地1筆につき3~4万円が費用としてかかります。