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タテリノfieldがそっと教える 新築住宅購入における税金の話 後半

2017-09-30

前回の記事では、住宅購入の際に必要となる税金として「印紙税」と「消費税」をご紹介しました。

前回の記事では、住宅購入の際に必要となる税金として「印紙税」と「消費税」をご紹介しました。

印紙税とは、契約を交わす際に必要となってくる税金であるということを理解していただけたと思います。
今回は後半部分として、残り二つの税金をご紹介していきます。

 

・登録免許税

みなさんは「登記」という言葉をご存知でしょうか。

登記とは、何かに対する権利の変動があった時に法務局に

申請することです。登記は住宅や土地、著作権、特許権、商標権などに対する権利の移動に対しても言えます。

所有権に関わる登記の場合は、その固定資産評価額に所定の税率を乗じて税金を求めます。

 

税額(土地・建物の場合)=固定資産税評価額×所定の税率以上が求める式になります。

ちなみに固定資産税評価額とは、国土交通省が定める土地や家屋の時価いついて、大体70%割合でつけられる金額のことです。

また、登録免許税は抵当権においても必要となります。税金額を求める式は以下の通りです。

税額(抵当権の場合)=債権額×所定の税率

 

・不動産取得税不動産取得税

不動産取得税不動産取得税とは、売買や贈与で不動産を取得した時に都道府県側が課税する税金のことです。

不動産取得後から約6ヶ月~1年半の間に送られてくる「納税通知書」を通して支払いを行います。

計算方法は以下の通りです。税額=固定資産税評価額×税率

これまでは住宅購入の際に必要となる税金をご紹介してきましたが、ここからは購入後に必要となる税金についてご紹介します。

・固定資産税

固定資産税多くの方が聞きなれている税金ではないでしょうか。

固定資産税とは、土地や家屋を所有している人に地方自治体から課せられる税金のことです。

毎年1月1日に払う決まりです。ですので、マンションやアパートを賃貸契約している場合は払う必要はありません。

固定資産税の計算方法は、以下の通りです。 税額=固定資産評価額×1.4%

・都市計画税都市計画税

都市計画税都市計画税とは、固定資産税同様、所有している土地や家屋に課せられる税金で毎年1月1日に払わなければなりません。

固定資産税との違いは、固定資産税はすべての土地と家屋が対象になるのに対して、都市計画税は都市計画法によって定められた市街化区域内の土地や家屋に対して課せられる点です。

計算方法は以下の通りです。 税額=固定資産評価額×0.3%(上限)

 

いかがでしたか。税金のことなので少々難しい内容とはなりましたが、今回ご紹介した内容は住宅購入をお考えの場合は最低限把握しておいた方が良い内容です。

住宅購入の予算などを考える場合はこの記事を参考にしていただければと思います。

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