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住宅を購入予定の方必見!知らなきゃ損する住宅ローン控除講座その3

2017-08-09

こんにちは!
前回は、住宅ローン控除を受けるために必要な4要件のうち、最初の2要件をお話しさせていただきました。「控除を受ける本人が居住していること」および、「不動産登記上の床面積が50㎡以上あること」という2つの条件を覚えていただけたでしょうか。
さて今回は、前回お話ししきれなかった残りの2要件についてお話しさせていただきたいと思います!この4要件を覚えることで、しっかりと控除を受けられる住宅が分かると思うので、ぜひ熟読してくださいね!

■耐震および耐火性能が基準をクリアしていること
この耐震性能、耐火性能も、住宅ローン控除を受けるための必要な要件となってきます。この場合、注目すべきは“築年数”であり、新築や建築されて日が浅い住宅に関しては、立てる際にこうした厳しい基準をクリアしているのでほとんど心配いりません。
注意していただく必要があるのは中古住宅を購入する際です。
木造などの耐火建築物以外の場合は築20年以上経っているもの、それ以外の耐火建築物は25年以上たっているものが以下の基準をクリアしているか確認する必要があります。
・耐震基準適合証明書があるかどうか
これは、国土交通省が定める耐震基準に適合していると建築士などから証明された際の証拠となるものです。

・基準住宅性能評価書における耐震等級1級以上

・既存住宅売買瑕疵保険に加入していること

以上3つが耐震基準になります。ぜひ参考にしてみてください!

■合計所得が3000万円以下であること
また、個人の所得が3000万円を超える方も控除を受けることが出来ません。
所得が少ない方に対して、住宅を購入させるインセンティブを与えるのはこの控除の目的ですから当たり前といえば当たり前かもしれませんね。
また、注意したいのは、年収から各種控除を引いた額で計算を行うという点です。ですので、手取りが3000万円を少しだけ超えてしまうという方も、ぜひ細かく計算を試みてください!

いかがでしたか。今回は前回お話ししきれなかった残り2つの要件について詳しくご紹介させていただきました。中古物件を買う際は、耐震基準に注意した方がいいこと、また個人の所得にも上限が設けられていることなどがご理解いただけたでしょうか。
これら4つの要件をしっかりと把握したうえで、年末の申告を忘れずに行い、ぜひお得に住宅を購入してみてくださいね!
また、タテリノではそういった資金計画から親身になってお客様を全力でサポートいたします。ぜひ、一度お話を聞きにいらっしゃってください!

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