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長期優良住宅における耐震基準や敷地面積などの条件を、西条市の注文住宅業者が解説

2019-02-03

「長期優良住宅って認定されるためには何を満たせばよいのだろう。耐震基準などもあるのかな?」
そのような疑問をお持ちの方に向けて今回は、長期優良住宅として認められるための条件として、どのようなものがあるのかということについてご紹介いたします。

 

□長期優良住宅として認定される法的な基準

*耐震基準

耐震性には様々な基準が設けられていますが、良く利用されているのは耐震等級でしょう。
こちらには三つの段階があるのですが、長期優良住宅においてはその上から一番目または二番目であることが認定されるための基準として設けられています。
具体的には、建築基準と比較して1.25倍以上の強さの揺れに対しても耐えうることが求められており、これは極めて稀に発生する地震に対しても倒壊せず変形も一定以下に抑えることが可能であるという見込みがあるのです。

*敷地面積と床面積

快適な居住空間を確保するためにある程度の広さが必要であると考えられており、この数値は注文住宅建設において重要な要素となっています。
長期優良住宅においては一階の床面積が40平方メートル以上であることが前提で、かつ共同住宅の場合は全体で55平方メートル、戸建て住宅の場合は75平方メートルであることが条件です。
また、建築基準法によって敷地面積が200平方メートル以上であることが定められています。
この敷地面積については土地の高さを一定にして算出され、4メートル未満の道路に接する場合はそこから1メートル後退した部分を敷地として捉えますので押さえておきましょう。

*省エネルギー性

長期優良住宅は省エネルギー性においてもある一定の質が求められています。
具体的には、1999年に策定された省エネルギー基準に適合することが条件です。

*劣化対策

名前の通り長きにわたって住み続けることを目的としていますので、劣化がなるべく起こらないように工夫を凝らさなければなりません。
木造住宅である場合には、床下や小屋裏に点検口を設置することやその点検が行いやすいように高さを確保することが要件となっています。
鉄筋コンクリート造の場合には、セメントに加える水の比率を下げコンクリートの厚みを増すことなどが求められています。

*可変性

バリアフリー改修など、その場所に住む人の生活様式が変化することに対応して、間取りを容易に変化できるような工夫が施されていることも条件となります。

 

□最後に

今回は、長期優良住宅として認められるような条件として、どのようなものがあるのかということについてご紹介いたしました。
長期優良住宅の建築を検討されている方は、参考にしてみてください。

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