住宅を購入予定の方必見!知らなきゃ損する住宅ローン控除講座その2
こんにちは!
前回の記事では、住宅ローン控除の基本的な仕組みや概要についてお話しさせていただきました。適用期間が10年であることや、平成25年など近年に多くの制度変更がなされていることをご理解いただけたでしょうか。
さて今回は、一番大切ともいえる、住宅ローン控除を受けるための要件をご紹介したいと思います。住宅購入の際に損をしないためにもぜひ熟読して下さいね!
■控除を受け取る本人が居住すること
まず、第一の前提として住宅ローン控除を受けられるのは、「自らの居住用に建築された住宅である。」という点です。これは、住宅の引き渡しから6カ月以内に居住を始める必要があり、本当に住んでいるかどうかは住民票などによって確認されます。
多くの方には、関係のないことかもしれませんが、セカンドハウスや他者への賃貸用としてお考えの物件では適用されないということを頭に入れておいて下さい!
■床面積が50㎡以上であること
もう一つ要件として挙げられるのは、住宅の床面積が50㎡以上であることです。この測定方法は、不動産の登記上の床面積と同じであり、戸建住宅の場合は壁芯、共同住宅の場合は内法により測定することになります。
ここで気をつけたいのはマンションなどの物件です。多くの場合、不動産などで見る床面積はかべの中心の内側を計測した壁芯面積ですが、これは内法面積より少し大きく出ることが普通となっています。50㎡ぎりぎりの面積のマンションやアパートを購入する際は、ぜひ登記上の床面積をしっかりと参照するようにしてくださいね!
また、この50㎡という数字では、少し具体的なイメージがわかない方もいらっしゃるかもしれないので少し例を出したいと思います。
もちろん建物や部屋の広さにもよりますが、2LDKの一軒家での床面積はおおかた100㎡前後のものが多いです。一方、学生などが住むワンルームマンションは、20~30㎡のものがほとんどです。住宅の様式にもよりますが、床面積で50㎡をしっかりと超えるかどうかを確認してみてくださいね!
いかがでしたか。住宅ローン控除を受けるための要件を、二つご紹介させていただきました。どちらについてもしっかりと理解していただけたら幸いです。
実は、住宅ローン控除を受けるために必要な要件はあと2つあるのです。合計4つとなる要件の、気になる残り二つについては、次回の記事で詳しくご紹介したいと思うので、次回もぜひお見逃しなくご覧ください!